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金融円滑化にかかる基本的方針

富山市農業協同組合(以下、「当組合」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を、「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め取り組んでまいります。

1 当組合は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みがあった場合には、お客さまの特性および事業の状況を勘案しつつ、真摯に対応するよう努めます。

2 当組合は、事業を営むお客さまからの経営相談に積極的かつきめ細かく取り組み、お客さまの経営改善に向けた取り組みをご支援できるよう努めてまいります。
  また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めてまいります。

3 当組合は、お客さまから新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、お客さまの経験等に応じて、説明および情報提供を適切かつ十分に行うように努めてまいります。
  また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。

4 当組合は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談および苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまの理解と信頼が得られるよう努めてまいります。

5 当組合は、お客さまからの新規融資や貸付条件の変更等の申込みについて、関係する他の金融機関等(政府系金融機関等および信用保証協会等を含む。)と緊密な連携を図るよう努めてまいります。
  また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に情報交換しつつ連携に努めます。

6 当組合は、お客さまからの上述のような申込みに対し、円滑に措置をとることが出来るよう必要な体制を整備いたしております。
(1)組合長以下、関係役員課長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて、金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
(2)信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当組合全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
(3)各支所に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支所における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。

7 当組合は、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性および有効性を定期的に検証し,必要に応じて見直しを行います。

 

附 則
 この方針は、平成22年1月15日から施行する。
 この方針の変更は、平成25年4月1日から実施する。